○産山村地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(平成19年12月10日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号、以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項をさだめるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定・指定更新申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届け出等)
第3条 法第78条の5及び115条の14の規定による届出は、施行規則第131条の10第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所変更届書(様式第2号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第78条の11及び第115条の19において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定・指定更新申請書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 村長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
[第2条]
(1) 事業所の名称
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日
(9) 介護支援専門員の氏名、生年月日及び住所
(公示)
第7条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関し次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(指定の条件)
第8条 村長は、対象サービス事業所の指定にあたり、当該事業の適正な運営を確保するため、法第78条の2第7項及び第115条の11第5項の規定に基づき、本村の住民(本籍地、住民票等)で10年以上経過(居住)した者の利用、入居又は入所(以下「利用等」という。ができる(ただし要介護1から要介護5の認定者であって在宅介護が困難である者に限る)、及び本村へ転入後3年を経過しない者の利用等ができない旨((ただし介護保険住所地特例者は除く(この場合の住所地特例者とは、他市町村に住所(住民票)を有する産山村の住所地特例者のことである))の条件を地域密着型介護老人福祉施設サービスに付するものとする。ただし、村長がこの条件を付することが困難な特別な事由があると認めた場合は、この限りではない。
(利用者の把握)
第9条 対象サービス事業所の代表者(以下「代表者」という。)は、新たな利用等があった場合又は退所若しくは退居があった場合に、利用開始日又は退所若しくは退居日の14日前までに産山村地域密着型サービス利用開始等届出書(様式第6号)を村長に届出るものとする。
2 村長は、必要に応じて前項の届出の内容について調査を行うことができる。
(適用除外)
第10条 代表者は、新たな利用等の申し込みがあった場合、利用希望者が第8条第1項ただし書きの規定に該当すると思われる場合は、直ちに産山村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に係る条件適用除外申請書(様式第7号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
[第8条第1項]
2 村長は、代表者から前項の申請書が提出されたときは、第8条ただし書きの規定に該当するか確認のうえ、承認するものとする。
[第8条]
3 村長は、前項の承認をした場合は、産山村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に係る条件適用除外承認通知書(様式第8号)により、代表者へ通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年12月10日から施行する。
2 村長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附 則(平成20年11月10日規則第7号)
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この規則は、平成20年11月10日から施行する。