○産山村保育園の運営に関する規則
(平成29年4月1日規則第9号) |
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産山村保育園の運営に関する規則(平成7年産山村規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 うぶやま保育園(以下「本園」という。)は、保育を必要とする乳児及び幼児(以下「児童」という。)を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
(運営方針)
第2条 本園は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
2 本園は、本園を利用する児童の意思及び人格を尊重して、常に児童の立場に立って保育を提供する。
3 本園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、小学校、地域子ども・子育て支援事業を行う、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4 本園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、最低基準条例、運営基準条例その他関係法令を遵守し運営を行う。
(提供する保育の内容)
第3条 本園は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づき、本園が定める保育課程に沿って保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 本園が保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、職員の員数については最低基準条例で定める配置基準以上とする。なお、員数は児童の数により変動することがある。
(1) 園長1人
園長は園の業務を統括する。
(2) 主任保育士1人
主任保育士は、園長を補佐し保育内容について保育士を統括する。
(3) 副主任保育士及び保育士 4人
副主任保育士及び保育士は、保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4) 栄養士・調理員(非常勤栄養士1人 非常勤調理員2人)
栄養士・調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(5) 嘱託医 1人・嘱託歯科医 1人
嘱託医及び嘱託歯科医は、児童の健康管理等についての業務を行う。
(保育を提供する日)
第5条 本園が保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
(保育を提供する時間)
第6条 本園の保育を提供する時間は次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間
午前7時から午後6時までの範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間
(2) 保育短時間認定に係る保育時間
午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間
(利用者負担その他の費用の種類)
第7条 支給認定保護者(以下「保護者」という。)は、保護者の居住する市町村の長が定める保育料を当該市町村に支払うものとする。
2 前項に定めるもののほか、保育において提供する便宜に要する費用として保護者から実費の負担を受ける必要が生じたときは、金額、使途及び負担を求める理由を保護者に説明し、同意を得たうえで負担を求めることができる。
(利用定員)
第8条 本園の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 2号認定子ども 30人
(2) 3号認定子ども 45人
(利用の開始及び終了に関する事項等)
第9条 本園は、村が行った利用調整により本園の利用が決定されたときは、これに応じる。
2 園児が次のいずれかに該当する場合は,保育の提供を終了する。
(1) 当該児童に係る支給認定の効力が失われたとき。
(2) 保護者から本園の利用について取消しの申し出があったとき。
(3) 村が当該児童の利用継続について不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時における対応方法)
第10条 本園の職員は、保育の提供時に、児童の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、当該児童の保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は当該児童の主治医に相談する等の措置を講じる。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、教育委員会及び当該児童の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 本園は、児童に対して、保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(非情災害対策)
第11条 本園は、非常災害に備えて、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者等を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを職員に周知するとともに、毎月1回以上、避難訓練及び消火訓練その他必要な訓練を実施する。
(虐待防止のための措置)
第12条 本園は、児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施等の措置を講じる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。