○花の温泉館の管理に関する規則
(平成29年8月24日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、花の温泉館の設置及び管理に関する条例(平成29年産山村条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定により、花の温泉館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第7条の規定により花の温泉館を使用しようとする者は、入場の際口頭で申し出て管理者の許可を受けなければならない。
[条例第7条]
(使用料金の納付)
第3条 条例第9条の規定により使用者は、村長に使用料金を前納しなければならない。ただし、村長が後納を認めた場合は、この限りでない。
[条例第9条]
2 身体障害者3級以上の人は、使用料を減免又は免除で利用することができる。この場合、使用者は障害手帳を提示しなければならない。
(施設内での物品等の販売)
第4条 花の温泉館内での物品等の販売は、原則として許可しないものとする。ただし、次の各号すべてに該当するものは、この限りでない。
(1) 産山村の産業振興を果たすと認められる物品等の販売
(2) 展示コーナー内での販売
(3) 売上の1割以上を施設使用料として納付される物品等の販売
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定による使用料金の減免を受けようとする者は、使用料金減免申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 管理者は、前項の規定により提出された使用料金減免申請書の内容を審査し適当と認めたときは、使用料金の全部を免除し、又その一部を減額するものとする。
(入場の制限)
第6条 次の各号に該当するものは、花の温泉館の温泉に入場してはならない
(1) 精神病又は伝染性疾病があると認められる者
(2) 危険若しくは他人の迷惑となるものを携帯し、又は犬その他の動物を伴う者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 同伴者又は引率者のない幼児
(5) その他管理上支障があると認められる者
(使用の許可の取消等)
第7条 管理者は、入場者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可の取り消し又は使用の中止を命ずることがある。
(1) 使用料金を支払わないもの
(2) 前6条の規定に違反したとき
2 前項の規定により使用の許可を取り消されたものは、直ちに退場しなければならない。
3 前1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたものに損害が生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
附 則
この規則は公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。