○平成29年度産山村台風被害生産施設復旧対策事業実施要綱
(平成29年9月5日要綱第23号)
(目的)
第1条 この要綱は、台風3号及び梅雨前線豪雨により甚大な農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体(以下、「被災農業者等」という。)に対し、緊急的な復旧対策を講じることにより、被災農業者等の経営安定を図るための補助金の交付に関し、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号。以下「規則」という。)及び産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第3号。以下「要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業の実施主体等)
第2条 この事業の実施主体等は、次に掲げるとおりとする。
(1) この事業の実施主体は、産山村(以下、「村」という。)とする。
(2) 被災生産施設の復旧については、被災農業者等が自ら行うものとする。
(支援の対象者)
第3条 この事業の支援の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援の対象者は、農産物の生産又は加工に必要な施設・機械について被害を受けた旨の証明を産山村長から受けた被災農業者等で、当該施設・機械の復旧又は被災生産施設の撤去を行うことにより農業経営を継続しようとする者。
(2) 被害を受けた被災農業者等で、本村に住所を有する者。
(3) 村外に住所を有し、村内に被災生産施設を有する被災農業者等で、関係市町村長と調整協議が整った者。
(補助対象)
第4条 補助対象は、国の示す経営体育成支援事業の基準に準じるものとする。
(補助率)
第5条 事業の実施にあたり、国及び県の補助の他、村は予算の範囲内において次のとおり補助するものとする。
(1) 被災生産施設の再建(取得)・修繕に対し、事業費の20%以内
(2) 被災生産施設の撤去に対し、事業費の25%以内
(事業の申請)
第6条 事業を行おうとする被災農業者等は、経営体育成支援事業申請書・施行同意書に関係資料を添付し、村長へ提出しなければならない。
(事業関連記録の保管)
第7条 事業を行った被災農業者等は、事業遂行における復旧状況写真、作業日報、納品書、請求書、領収書等の事業に関連する各種資料を保管し、速やかに提出しなければならない。
(完了報告)
第8条 事業を申請し、復旧が完了した被災農業者等は、完了後速やかに完了報告を村に行い、村による竣工確認検査を受けなければならない。
(補助金の返還)
第9条 この事業を活用して復旧した被災生産施設・機械等において、耐用年数期間内に処分等を行った場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次期譲渡人を確保し、村長が承認した場合又は村長が特に認めた場合はこの限りではない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年7月4日から適用する。