○産山村阿蘇火山防災園芸対策事業実施要綱
(平成27年10月7日要綱第4号の4)
(目的)
第1条 この要綱は、防災営農施設整備計画に基づき阿蘇山の噴火による降灰被害を防除するために必要な被覆施設等の整備を支援し、農業生産の維持と経営の安定を図るための補助金の交付に関し、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号。以下「規則」という。)及び産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第1号。以下「要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業の実施主体等)
第2条 この事業の実施主体等は、次に掲げるとおりとする。
(1) この事業の実施主体は、産山村(以下、「村」という。)とする。
(2) 農地被覆施設の整備については、申請者等が自ら行うものとする。
(支援の対象者)
第3条 この事業の支援の対象者は、次に掲げるとおりとする。
本村に住所を有する営農集団等。(3戸以上)
(補助対象)
第4条 補助対象は、国の示す農村地域防災減災事業の基準に準じるものとする。
(補助率)
第5条 事業の実施にあたり、国及び県の補助の他、村は予算の範囲内において次のとおり補助するものとする。
農地被覆施設施設の整備に対し、事業費の14.15%以内。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の申請)
第6条 事業を行おうとする営農集団等は、事業申請書に関係資料を添付し、村長へ提出しなければならない。
(事業関連記録の保管)
第7条 事業を行った営農集団等は、事業遂行における整備状況写真、作業日報、納品書、請求書、領収書等の事業に関連する各種資料を保管し、速やかに提出しなければならない。
(完了報告)
第8条 事業を申請し、整備が完了した営農集団等は、完了後速やかに完了報告を村に行い、村による竣工確認検査を受けなければならない。
(補助金の返還)
第9条 この事業を活用して整備した農地被覆施設において、耐用年数期間内に処分等を行った場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次期譲渡人を確保し、村長が承認した場合又は村長が特に認めた場合はこの限りではない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。