○御湯船温泉館及び花の温泉館利用料助成要綱
(平成29年11月1日要綱第24号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、御湯船温泉館の管理に関する規則(平成9年産山村規則第3号)第3条第2項及び花の温泉館の管理に関する規則(平成29年産山村規則第6号)第3条第2項に規定された使用料及び利用料(以下「使用料等」という。)のうち身体障がい者の使用料等の免除額をそれぞれの施設に助成することに関し必要な事項を定める。
(助成対象施設)
第2条 助成対象施設は、御湯船温泉館及び花の温泉館とする。
(助成額)
第3条 村は、御湯船温泉館にあっては御湯船温泉館の管理に関する規則第3条第2項の規定に基づいて入湯させた障がい者の数、花の温泉館にあっては花の温泉館の管理に関する規則第3条第2項の規定に基づいて入湯させた障害者の数に応じて、使用料等の免除額を助成するものとする。ただし、対象者一人につき一日一回を超えて助成することはできない。
(助成額の確定及び請求)
第4条 施設管理者は、御湯船温泉館の管理に関する規則第3条第2項及び花の温泉館の管理に関する規則第3条第2項の規定により減額又は免除の措置を行った者を入湯記録台帳に記載し、翌月10日までに減額又は免除の措置を行った額を、産山村へ請求するものとする。
(不正時の処理)
第5条 減額又は免除の措置を行った身体障害者の人数に不正が発覚した場合においては、不正請求分については助成しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日より施行し、平成29年10月1日より適用する。