○産山村熊本地震復興基金条例
(平成29年12月22日条例第22号)
(設置)
第1条 産山村の平成28年熊本地震による災害からの早期の復興を図るため、熊本地震復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、産山村一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 村長は、第1条に規定する目的を達成するために熊本地震復興基金の使途に定める事業に必要な経費を充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成38年12月31日限り、その効力を失う。