○産山村コミュ二ティプラザ(小さな拠点)計画検討委員会設置要綱
(平成29年12月22日要綱第26号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、JAの基本計画に基づく産山村支所の機能の低減の打診に基づく今後の村としての方向性と、産山村が将来見込まれる課題等を総合的に検討し有効的な施設及び運営方法を模索するため、産山村コミュ二ティプラザ「小さな拠点」(仮称)計画の検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し意見の集約及び基本構想を定めることを目的とする。
(委員会)
第2条 委員会は下記項目について協議し、基本構想を定めるものとする。
(1) 小さな拠点計画の基本構想策定
(2) 小さな拠点計画全体レイアウトの策定
(3) 小さな拠点を運営する運営主体及び運営方法の検討
(委員会の任務)
第3条 委員会は、目的に資するため前条に掲げる事項について協議し、村長に答申する。
(組織)
第4条 委員会は、会長、副会長及び委員を持って組織する。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出し、会長はその委員会の議長となるものとし、会長事故あるときは副会長が議長となる。
3 委員は、関連する各種機関より次に掲げる者を村長が委嘱する。
(1) 議会2名
(2) 商工会会長
(3) 商工会青年部代表
(4) 区長会代表
(5) 老人会代表
(6) 婦人会代表
(7) 認定農業者の会代表
(8) 学校PTA代表
(任期)
第5条 委員の任期は基本構想答申までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が召集するものとする。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明及び意見又は資料の提出を求めることができる。
(委員の報償等)
第7条 委員が会議に出席した場合は、報償費、費用弁償を支払うことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、企画振興課に置く
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は公布の日から施行する。
2 この要綱は、2020年3月31日限り、その効力を失う。