○産山村第三セクター経営改革支援事業補助金交付要綱
(平成30年1月23日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、村が所有する施設(以下「施設」という。)を指定管理者の指定を受けて運営する村が出資している法人(以下「第三セクター」という。)に対し、設置された目的や公共性を考慮して、第三セクターの安定経営の確立と円滑な事業運営を図るため、産山村出資法人への関与に関する条例(平成30年 産山村条例第1号)第2条に規定する補助金の交付に関し、産山村補助金等交付規則(平成8年 産山村規則第10号。)及び産山村補助金交付要項(平成15年 産山村要項第3号。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付及び使途)
第2条 村は、指定管理者の指定を受けて施設を運営する第三セクターから公的支援の要請を受けたときは、第三セクターが行う経営改善のため行う事業の公共性、公益性、生産性及び将来見通し等を精査し、補助金を交付する。
2 補助金は、施設を運営する経費に充てるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、第三セクターが経営改善を目的とした施設の運営に必要な額を上限として、予算の定める範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする第三セクターは、第三セクター経営改革支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 前年度の決算報告書
(2) 当年度の事業計画書
(3) 補助金請求書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第5条 村長は、前条第1項の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、第三セクター経営改革支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付する。
2 補助金は、申請により前金払いで交付することができる。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた第三セクターは、事業終了後速やかに第三セクター経営改革支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に決算報告書その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第7条 村長は、第三セクターが補助金を他の目的に使用する等補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
第三セクター経営改革支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
第三セクター経営改革支援事業補助金交付決定通知書

第三セクター経営改革支援事業補助金不交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
第三セクター経営改革支援事業補助金実績報告書