○産山村出資法人への関与に関する条例
(平成30年1月23日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、出資法人への関与について基本的な事項を定めることにより、村が出資法人を通じて実現しようとする行政目的の効果的かつ効率的な達成を図り、もって村民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「出資法人」とは、村が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)を出資又は出えん(以下「出資等」という。)している法人であって、次の各号のいずれかに該当する法人をいう。
(1) 村の出資等の割合が2分の1以上のもの
(2) 村の出資等の割合が4分の1以上2分の1未満のもののうち、村長が必要と認めるもの
2 この条例において「公的支援」とは、村が出資法人に対して行う支援のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 資本金等を出資等すること。
(2) 補助金(経営改善を目的とするものに限る。)を交付すること。
(3) 適正な対価なく財産を新たに貸し付け、又は譲渡すること。
(4) 損失補償契約その他これに準ずる契約を締結すること。
(自主的運営等への配慮)
第3条 村長は、出資法人の自主的かつ自律的な運営及び村以外の出資者(当該出資法人に資本金等を出資等しているもので、村以外のものをいう。)の利益を損なわないように十分配慮するものとする。
(資料の提出)
第4条 村長は、出資法人に対し、次に掲げる資料の提出及び説明を求めるものとする。
(1) 年度別事業計画
(2) 年度別決算報告
(3) 上・下半期ごとの経営情報
(4) 前3号に掲げるもののほか村長が必要と認めるもの
(経営状況等に関する調査)
第5条 村長は、出資法人に対し、次に掲げる事項を定期的に調査するものとする。
(1) 経営状況に関すること。
(2) 事業内容と行政目的との関係に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか出資法人に係る重要事項に関すること。
(評価及び助言又は指導)
第6条 村長は、出資法人における毎事業年度終了後速やかに、第4条の規定により提出された資料及び第5条の規定による調査の内容を総合的に勘案して現在及び将来の経営状況や資産債務等の状況について、適切に把握、評価し、当該出資法人に対し必要な助言又は指導を行うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、事業年度途中であっても評価及び助言又は指導(以下「評価等」という。)を行うことができる。
2 村長は、前項の規定による評価等を行うときは、学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
3 評価に当たっては、外部の専門家の意見等も参考としつつ、第三セクター等が行う事業の公共性、公益性、採算性及び将来見通し等を十分 に精査するとともに、第三セクター等以外の事業手法との比較も行い(最終的な費用対効果にも留意)、当該第三セクター等の存続(事業継続)の前提となる条件の明確化にも取り組むものとする。
4 村長は、第1項の助言又は指導を行うにあたり、出資法人の役職員の 数及び給与の見直し、組織機構のスリム化等、徹底した効率化についての取組みについても行うとともに、併せて出資法人の内部における組織体制、責任、服務、会計及び資金の管理・運営等の経営上の重要事項について、村の指導・監督方針や基準を策定するものとする。
(議会への報告)
第7条 村長は、前4条及び前5条並びに前6条の規定による資料提出、調査、評価等を行ったときは、その内容を議会に報告するものとする。
(公的支援の協議)
第8条 村長は、出資法人から公的支援の要請を受けたときは、当該出資法人に対し資料等の提出を求め、出資法人と公的支援の必要性及びその内容を協議するものとする。
2 村長は、前項の規定による協議を行ったときは、その内容を議会に報告するものとする。
(議会の措置等)
第9条 議会は、前2条、そして前4条及び前5条並びに前6条の規定による報告に関し必要があると認めたときは、村長に対し、意見を述べることができる。
2 村長は、その権限の範囲内において、前項の意見を尊重するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月16日条例第18号の2)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月29日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。