○産山村議会の議決すべき事件に関する条例
(平成30年1月23日条例第2号)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規程により、本村議会の議決すべき事件について定めるものとする。
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 村が「株式会社うぶやま」の(取締役)役員会、株主総会において、次に掲げる事項について議決権を行使すること。
・定款の変更
・取締役、監査役の選任
・会社の解散
・会社の合併
・会社の資金借り入れ(民間・政府関係機関等)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。