○産山村議会広報特別委員会規程
(平成30年2月8日議会規程第1号) |
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(設 置)
第1条 産山村議会に、議会広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目 的)
第2条 委員会は、産山村議会の活動状況を広く地域住民に周知せしめ、住民の行政に対する理解と関心を深めるため、議会だよりについて協議し、その円滑なる発行を期することを目的とする。
(構 成)
第3条 委員会は、議長が会議に諮って指名した委員4名をもって組織する。
2 委員の任期は、在任する期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。
(会 議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事を整理し、秩序を保持する。
3 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員 会の日時、場所、事件名その他必要な事項を議長に通知しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことがで きない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
6 議長は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
7 議長から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(協議事項)
第6条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 議会広報の発行及び編集に関すること。
(2) 議会広報に関する調査及び資料の収集に関すること。
(3) 議長が特に必要と認める事項に関すること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員会がこれを定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。