○産山村農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
(平成29年8月24日規則第5号の1)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村特別職の非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年3月25日産山村条例第10号)第2条に基づく別表第1の農業委員会の会長、職務代理者、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の能率給について、委員が農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号制定。以下「実施要綱」という。)の農地利用の最適化に向けた積極的な活動等の実績に応じて報酬を支給するために定めるものとする。
(支給方法)
第2条 報酬額は、実施要綱第3の1の活動実績に対し、1日(3時間以上)3,000円を支給する。
2 成果実績を上げた場合は、実施要綱第3の2の交付金算定額を基に村長が別に定める。
3 報酬額は、国より交付される交付金の予算の範囲内で支給する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
 この附則は、交付の日から施行し、平成29年7月20日より適用する。