○産山村くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業実施要領
(平成30年7月11日要領第3号) |
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(目的)
第1条 米を中心とした土地利用型農業の競争力強化を図るため、中山間地域等での機械の共同利用や組織化を支援し、村内での土地利用型農業のコスト削減を図ることを目的として「産山村くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業」(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号。以下「規則」という。)及び産山村補助金等交付要項(平成8年3月15日産山村要項第1号。以下「要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業の内容等)
第2条 本事業の採択基準、補助対象経費、事業主体及び補助率等は、県の示すくまもと土地利用型農業競争力強化支援事業実施要領に準じるものとする。
(調査・指導等)
第3条 村は、必要に応じて事業主体等に対し、事業の実施状況及び経理内容等について報告を求めることができるものとする。この場合において、必要があると判断したときには、関係する資料の提出を求め、現地調査等を実施することができるものとする。
2 事業主体等は、村の求めに応じ調査等に協力するものとする。
(その他)
第4条 本事業の実施については、規則、要項及びこの要領に定めるもののほか、必要に応じて別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
(この要領の失効)
2 この要領は、くまもと土地利用型農業競争力強化支援実施要領(平成26年4月1日付け施行)が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。