○産山村単独住宅条例
(平成30年12月11日条例第47号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、産山村単独住宅(以下「単独住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 単独住宅 村が国、県の補助を受けずに建設若しくは、買取り又は借上げしたもの及び公営住宅として建設したもののうち、耐用年数を経過し、公営住宅を用途廃止したもの及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 公営住宅法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(単独住宅の設置)
第3条 産山村は、別表に掲げる単独住宅を設置する。
[別表]
(入居者の資格)
第4条 単独住宅に入居することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 地方税等を滞納していない者であること。
(準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、単独住宅については、産山村住宅条例(平成2年 産山村条例第12号)を準用する。この場合において、「村営住宅」とあるのは「単独住宅」と読み替えるものとする。ただし、産山村住宅条例第45条から第51条までは、除くものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の前日までにおいて、村営住宅に現に入居している者については、この条例の第5条にて準用する産山村住宅条例(平成2年 産山村条例第12号。以下「住宅条例」という。)第25条の規定にかかわらず、継続して入居させることができるものとする。
3 前項の規定により入居した者における敷金については、第5条にて準用する住宅条例第35条の規定は適用しないものとする。
別表(第3条関係)
団地名 | 建設年度 | 構造別 | 戸数 | 建設住所 |
妙見団地 | 平成7年度 | 木造住宅 | 2 | 産山村大字山鹿554番地 |
妙見団地 | 平成7年度 | 木造住宅 | 1 | 産山村大字山鹿555番地2 |
妙見団地 | 平成8年度 | 木造住宅 | 1 | 産山村大字山鹿555番地2 |
上田尻団地 | 昭和49年度 | 木造住宅 | 1 | 産山村大字田尻201番地5 |
上田尻団地 | 昭和63年度 | 木造住宅 | 1 | 産山村大字田尻201番地5 |
原大利団地 | 平成18年度 | 木造住宅 | 2 | 産山村大字大利76番地6 |