○産山村民生委員推薦会規則
(令和元年5月24日規則第3号)
(目的及び設置)
第1条 産山村は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、民生委員候補者の選考及び推薦を行うため、産山村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(組織)
第2条 推薦会は、委員8人をもって組織する。
2 推薦会の委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第2項各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、民生委員・児童委員の委嘱期間と同じ3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(欠格事項)
第4条 村長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても解職することができる。
(1) 法第8条第2項各号のいずれかに該当しなくなった場合
(2) 職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 委員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合
(委員長及び委員長職務代理)
第5条 推薦会に委員長1人を置く。
2 委員長は委員の互選とする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第6条 委員長は推薦会を代表し、推薦会の会務を総理する。
2 委員長は必要に応じ推薦会を招集し、会議の議長となる。
(会議の運営)
第7条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(協議会の議事)
第8条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第9条 推薦会に幹事2人及び書記1人を置き、村長が任命し、又は委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
3 書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。