○産山村阿蘇草原復興支援事業実施要綱
(令和元年8月16日要綱第12号)
(目的)
第1条 この要綱は、熊本地震又は地震後の豪雨災害により被災した阿蘇地域の牧野において、牧道の整備や高栄養牧草の導入に対する助成を実施することにより、高齢化する畜産農家の放牧地や採草地の維持管理に係る労力軽減及び利用高度化を推進し、草原の維持・復興を図るための補助金の交付に関し、阿蘇草原復興支援事業実施要領(令和元年5月9日付け畜第192号熊本県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)及び産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号。以下「規則」という。)並びに産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 阿蘇地域の牧野復興を図るために、次の各号に掲げる区分により、当該区分に定める事業に対して補助する。
(1) 牧道整備支援事業 事業主体が、産山村の地域の牧野において、家畜又は草地管理等に必要な牧道の新設、拡張、延長、補修及び関連する雨水対策等に係る整備を実施するものであること。
(2) 高栄養牧草定着実証事業 事業主体が、高栄養飼料作物であるチモシー導入による新しい作付体系を実証するものであること。
(採択基準及び補助対象経費)
第3条 採択基準及び補助対象経費は、県要領別表1の採択基準及び補助対象経費に定めるとおりとする。
(補助率)
第4条 補助率は、県要領別表1の補助額の基準のとおりとし、牧道整備支援事業に対しては、村は予算の範囲内において、県の補助残額の100分の20以内とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の申請)
第5条 事業を行おうとする事業主体は、規則に定める申請書に県要領第7から第12までに定める関係資料のうち村長の指示するものを添付し、村長へ提出しなければならない。
(事業関連記録の保管)
第6条 事業を行った事業主体は、事業遂行における整備状況写真、作業日報、納品書、請求書、領収書等の事業に関連する各種資料を保管し、速やかに提出しなければならない。
(完了報告)
第7条 事業を申請し、整備が完了した事業主体は、完了後速やかに完了報告を村に行い、村による竣工確認検査を受けなければならない。
(補助金の返還)
第8条 この事業を活用して取得した財産において、耐用年数期間内に処分等を行った場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次期譲渡人を確保し、村長が承認した場合又は村長が特に認めた場合はこの限りではない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。