○産山村総合振興計画・未来計画審議会設置要綱
(令和元年7月1日要綱第9号)
(目的)
第1条 この要綱は、少子高齢化や過疎化といった課題を克服し、安心して暮らすことのできる村を実現するため、住民の代表から構成される審議会「産山未来会議」を設置し、産山村の基本理念となる産山村未来計画(以下「未来計画」という。)と、当該計画を根拠とする第6次総合振興計画(以下「総合計画」という。)を策定することを目的とする。
(審議会の任務)
第2条 審議会は総合計画及び未来計画策定において、次の事項に関し協議を行うものとする。
(1) 総合計画及び未来計画策定方針の検討及び調整
(2) 各地区における意見、課題及び対策等の整理
(3) 主要指標・施策大綱の設定
(4) 総合計画及び未来計画素案作成
(5) その他総合計画及び未来計画を策定するに当たり必要と認められること
(構成員)
第3条 審議会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 別表に掲げる団体が推薦する者
(2) その他村長が特に必要と認める者
(組織)
第4条 審議会は、会長、副会長及び委員を持って組織する。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出し、会長はその審議会の議長となるものとし、会長に事故があるときは副会長が議長となる。
(委員任期)
第5条 審議会委員の任期は、委嘱の日から令和2年3月31日までとする。
2 
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が召集するものとする。
2 会長が、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明及び意見又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 施策分野別の検討を行うため、別に部会(農業、観光、教育、福祉等)を置くことができる。
2 部会の部員は、会長が指名する者をもって充てる。
(委員の報酬)
第8条 委員が会議に出席した場合は、報償費、費用弁償を支払うことができる。
(事務局)
第9条 審議会の事務局は、企画振興課内に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1村議会
2産山区
3田尻区
4山鹿区
5大利区
6片俣区
7産山村老人会
8産山村婦人会
9産山学園PTA
10産山村商工会
11産山村商工会
12産山村観光協会
13産山村認定農業者の会
14産山村農業委員会
15生産者出荷組合
16NPO法人産山守り人の会