○小さな拠点整備委員会設置要綱
(平成31年4月26日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、JA阿蘇産山支所の金融部門、及び共済部門の廃止を受けて、平成29年12月22日付産山村要綱第26号にて設置した産山村コミュ二ティプラザ(以下「小さな拠点」という。)計画検討委員会が平成31年3月に答申した基本構想案「産山村小さな拠点づくり計画案」に基づき、小さな拠点の具体化と形成に向けて、住民の暮らしを支える生活サポートシステムを構築するため、小さな拠点整備委員会(以下「委員会」という。)を新たに設置し、小さな拠点を中心としたコミュニティの活性化プラン、基本構想案の精査、および施設レイアウトの作成を行うとともに、小さな拠点を中心としたネットワークを支える中心的組織のあり方について協議することを目的とする。
(委員会)
第2条 委員会は下記項目について協議するものとする。
(1) 小さな拠点を中心としたネットワークを支える中心的組織のあり方、その運営方法
(2) 小さな拠点を中心としたネットワークの形成に係る取り組みの検討及びその活性化戦略
(3) 小さな拠点の機能詳細及び施設レイアウト
(委員会の任務)
第3条 委員会は、目的に資するため前条に掲げる事項について協議する。
(構成員)
第4条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 産山村コミュニティプラザ(小さな拠点)計画検討委員会及び産山村コミュニティプラザ(小さな拠点)作業部会のうち、継続して協議への参加を志願する者
(2) 委員会が推薦する者
(3) その他村長が特に必要と認める者
(組織)
第5条 委員会は、会長、副会長及び委員を持って組織する。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出し、会長はその委員会の議長となるものとし、会長に事故があるときは副会長が議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が召集するものとする。
2 会長が、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明及び意見又は資料の提出を求めることができる。
(委員の報償等)
第8条 委員が会議に出席した場合は、報償費、費用弁償を支払うことができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、企画振興課内に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。