○国営大野川上流地区土地改良事業の農業用用排水施設の管理に関する規則
(令和元年7月1日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国営大野川上流地区土地改良事業の農業用用排水施設の管理に関する条例(令和元年産山村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める施設)
第2条 条例第1条の国営大野川上流地区土地改良事業に係る農業用用排水(基幹水利)施設は、次に掲げる施設とする。名称位置大蘇ダム熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿平川頭首工熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿導水路熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿
[条例第1条]
(管理)
第3条 村長は、別に定める管理規定に基づき施設の維持、操作その他の管理を適正に行う。
(委託)
第4条 条例第7条の委託については、別に定める委託協定書により行う。
[条例第7条]
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。