○産山村公募型プロポーザル方式実施要綱
(令和元年8月29日要綱第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村が発注する業務において行う公募型プロポーザル方式による受託者の選定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において公募型プロポーザル方式とは、発注する業務の性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、提案者を公募し、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術等に関する提案を受け、その審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を選定する方式をいう。
(対象業務)
第3条 公募型プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。
(1) 高度な技術力、創造性、専門性、企画力又は経験を必要とする業務
(2) 標準的な業務の実施手続及び積算方法が定められていない業務
(3) その他村長が適当と認める業務
(提案資格)
第4条 公募型プロポーザル方式の提案者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2) 会社法(平成17年法律第86号)第475条の規定による清算手続き中でない者
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第15条の規定による破産手続き開始の申立てをしていない者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続き開始の申立をしていない者又は同条第2項の規定による再生手続き開始の申立をされていない者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更正手続き開始の申立をしていない者
(6) 国、都道府県又は市町村から指名停止の処分を受けていない者
(7) 国税、都道府県税及び市町村税において未納がない者
(8) 宗教活動や政治活動を活動目的としていない者
(9) 暴力団又は暴力団員若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にない者
2 村長は、前項に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要な提案資格を定めることができる。
(公募型プロポーザル方式の実施)
第5条 村長は、公募型プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、次に掲げる事項を公告、産山村ホームページへの掲載その他適当な方法により周知し、提案者を公募するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期限
(2) 提案資格
(3) 受託者を選定するための評価基準
(4) 担当課
(5) 対象業務の詳細な説明
(6) 企画提案書の提出期限、場所及び方法
(7) 提案等様式
(8) 対象業務等に対する質問に関する事項
(9) ヒアリング及びプレゼンテーション(以下「ヒアリング等」という。)の有無、ヒアリング等を実施する場合の予定日その他ヒアリング等に関する事項
(10) その他村長が必要と認める事項
2 村長は、第1項の規定により提案者を公募したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 企画提案書の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とすること。
(2) 提出された企画提案書は、返却しないこと。
(3) 提出された企画提案書は、提案資格の確認又は受託者の選定以外に提案者に無断で使用しないこと。
(4) 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあること。
(提出書類)
第6条 提案者は、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 公募型プロポーザル方式企画提案書(様式第1号)
(2) 企画提案内容(任意様式)
(3) 参加資格申立書(様式第2号)
(4) 会社等概要(任意様式)
(5) 見積書(任意様式)
(6) その他村長が必要とする書類
(提案資格の確認等)
第7条 村長は、企画提案書等の提出があったときは、速やかに内容を審査し、提案資格を確認するものとする。この場合において、提案資格を有しないことを確認した者については、提案資格が認められなかった旨及びその理由を付して、提案資格非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(提案資格の喪失等)
第8条 提案有資格事業者の提案資格の確認後において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第4条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 企画提案書等に虚偽の記載をしたとき。
(受託者の選定)
第9条 村長は、公募型プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、産山村プロポーザル方式審査会設置要綱(令和元年要綱第14号)に基づき、対象業務ごとに産山村プロポーザル方式選定審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 提案有資格事業者から企画提案書の提出があったときは、審査会において第5条第1項第3号の規定により周知した評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて審議を行い、村長は当該審議の内容を尊重し、受託者を選定するものとする。
3 村長は、対象業務の内容を勘案し、対象業務ごとに評価基準を定めるものとする。
4 審査会は、前項に規定する審議を行うに際し、ヒアリング等を実施する場合であって、提案有資格事業者が多数あり、当該審議に著しい支障が生じると認められるときは、評価基準に基づき提案書の事前評価を行い、当該事前評価の上位の提案者についてのみヒアリング等を行うことができるものとする。
5 村長は、第2項の規定により受託者を選定したときは、公募型プロポーザル方式選定結果通知書(様式第4号)により提案書を提出した者に通知するものとする。
(契約の締結)
第10条 村長は、選定者と対象業務について地方自治法施行令第167条の2に規定する随意契約の方法により契約を締結するものとする。
2 村長は、前項の規定による契約の締結に当たっては、選定者と協議のうえ、提案書に係る提案内容の一部を変更することができるものとする。
(著作権)
第11条 村長は、この要綱に基づく手続において提出された著作物を公表その他の目的のために利用する場合は、あらかじめ、その著作者又は著作権者の許諾を得るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
様式第1(第6条第1号関係)
公募型プロポーザル方式企画提案書

様式第2号(第6条第3号関係)
参加資格申立書

様式第3号(第7条関係)
提案資格非該当通知書

様式第4号(第9条第5項関係)
公募型プロポーザル方式選定結果通知書