○産山村プロポーザル方式審査会設置要綱
(令和元年8月29日要綱第14号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、プロポーザル方式による受託者の選定のため産山村プロポーザル方式選定審査会(以下「審査会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の設置)
第2条 村長は、プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、対象業務ごとに審査会を設置するものとする。
2 村長は、次の各号の中から審査会の審査委員(以下「審査委員」という。)を選任するものとする。
(1) 当該業務を所管する課長
(2) 当該業務に関係する課長
(3) その他当該業務を所管する課長が必要と認める者
3 審査委員は3名以上8名以内とする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りではない。
(審査会の所掌事務)
第3条 審査会は、次の事項に掲げる事項を審議したうえで、当該業務にふさわしい受託者を選定するものとする。
(1) 提案内容
(2) その他必要と認めるもの
(事務局)
第4条 審査会の庶務を行わせるため、対象業務を所管する課に事務局を置くものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 審査委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。