○産山村農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要綱
(令和元年11月1日要綱第18号)
(目的)
第1条 この要綱は、近年の台風、大雪等の度重なる災害により、農業用ハウスに甚大な被害が生じており、施設園芸の経営及び野菜等の安定供給に影響を及ぼしていることから、既存ハウスへの被害防止対策を図るための補助金の交付に関し、農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要綱(平成31年2月7日付け30生産第1826号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要領(平成31年2月7日付け30生産第1983号農林水産省生産局長通知。以下「国要領」という。)、農業用ハウス強靭化緊急対策事業(県版)実施要領(平成31年(2019年)4月26日付け農園第118号熊本県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)及び産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号。以下「規則」という。)並びに産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 既存ハウスへの被害防止対策として、今後10年以上の利用が見込まれるハウスを対象に、台風、大雪等によるハウスへの被害を軽減するために実施するハウスの保守管理及び補強、防風ネットの設置等に係る整備を実施する。
(採択基準及び補助率)
第3条 採択基準及び補助率は、国要綱別表の2既存ハウスへの被害防止対策の項に定めるとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、国要領第4第の1(2)に定めるとおりとする。
(事業の申請)
第5条 事業を行おうとする事業主体は、規則に定める申請書に県要領第3から第8までに定める関係資料のうち村長の指示するものを添付し、村長へ提出しなければならない。
(事業関連記録の保管)
第6条 事業を行った事業主体は、事業遂行における整備状況写真、作業日報、納品書、請求書、領収書等の事業に関連する各種資料を保管し、速やかに提出しなければならない。
(完了報告)
第7条 事業を申請し、整備が完了した事業主体は、完了後速やかに完了報告を村に行い、村による竣工確認検査を受けなければならない。
(補助金の返還)
第8条 この事業を活用して取得した財産において、耐用年数期間内に処分等を行った場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次期譲渡人を確保し、村長が承認した場合又は村長が特に認めた場合はこの限りではない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。