○産山村障害児通所給付費等に関する支給決定基準を定める要綱
(令和2年1月23日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下「支給決定」という)を行うにあたって、法に規定するもののほか、支給決定における公平性及び透明性を確保するため、障害児通所給付費等支給決定基準(以下「支給決定基準」という)に関し、必要な事項を定める。
(対象児童の確認)
第2条 通所給付決定の対象となる児童は、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む。)、難病を有する児童、障害が想定され支援の必要性が認められることが確認できる児童とする。
2 障害が想定される児童について、支援の必要性を確認する場合、未就学児童については乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた場合とする。また、就学後の児童については、就学後、初回のサービス更新時に、保健師等による状態の確認を行うことを基本とし、関係機関からの情報提供、個別のケース会議など、児童の置かれている環境を総合的に勘案し、支給決定するものとする。
(支給決定基準)
第3条 一人当たりの1ヶ月の支給決定基準は別表のとおりとする。ただし、支給決定基準を超えて支給する必要があるときはこの限りでない。
2 障害児及び保護者の個々の事情により、支給決定基準を超えて支給をする必要があると認める場合は支給決定基準を超えて支給をすることができる。その場合、医療機関や関係機関と個別のケース会議を開くなどにより、支援の必要性について十分検討し、必要な日数を決定することとする。ただし、障害児の心身の状況、保護者の状況等から緊急に支給量を変更する必要がある場合はこの限りではない。
附 則
この要綱は、交付の日から施行する。
別表(第3条関係)
サービスの種類対象児童の区分支給量
児童発達支援(医療型含む) 療育による専門的な支援が必要であると認められる未就学児月23日以内
放課後等デイサービス 療育による専門的な支援が必要であると認められる就学児月23日以内
保育所等訪問支援集団生活を営む施設に通う障害児月5日以内