○産山村会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
| (令和2年3月27日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、産山村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年産山村条例第5号)第16条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) バス運転手
(2) 一般事務補助員
(3) 調理員
(4) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
| 号給 | 給料月額 |
| 1 | 185,700 |
| 2 | 187,400 |
| 3 | 189,100 |
| 4 | 190,800 |
| 5 | 192,500 |
| 6 | 194,200 |
| 7 | 195,800 |
| 8 | 197,400 |
| 9 | 199,000 |
| 10 | 200,500 |
| 11 | 202,000 |
| 12 | 203,500 |
| 13 | 205,000 |
| 14 | 206,500 |
| 15 | 208,000 |
| 16 | 209,500 |
| 17 | 211,000 |
| 18 | 212,400 |
| 19 | 213,800 |
| 20 | 215,200 |
| 21 | 216,600 |
| 22 | 217,700 |
| 23 | 218,800 |
| 24 | 219,900 |
| 25 | 220,900 |
| 26 | 221,800 |
| 27 | 222,700 |
| 28 | 223,600 |
| 29 | 224,500 |
| 30 | 225,300 |
| 31 | 226,100 |
| 32 | 226,900 |
| 33 | 227,700 |
| 34 | 228,400 |
| 35 | 229,100 |
| 36 | 229,800 |
| 37 | 230,500 |
| 38 | 231,100 |
| 39 | 231,700 |
| 40 | 232,300 |
| 41 | 233,000 |
| 42 | 233,500 |
| 43 | 234,000 |
| 44 | 234,500 |
| 45 | 235,000 |
| 46 | 235,400 |
| 47 | 235,800 |
| 48 | 236,200 |
| 49 | 236,600 |
| 50 | 236,900 |
| 51 | 237,200 |
| 52 | 237,500 |
| 53 | 237,800 |
| 54 | 238,100 |
| 55 | 238,400 |
| 56 | 238,700 |
| 57 | 238,900 |
| 58 | 239,200 |
| 59 | 239,500 |
| 60 | 239,700 |
| 61 | 239,900 |
| 62 | 240,200 |
| 63 | 240,500 |
| 64 | 240,700 |
| 65 | 240,900 |
| 66 | 241,200 |
| 67 | 241,500 |
| 68 | 241,700 |
| 69 | 241,900 |
| 70 | 242,200 |
| 71 | 242,500 |
| 72 | 242,700 |
| 73 | 242,900 |
| 74 | 243,200 |
| 75 | 243,500 |
| 76 | 243,700 |
| 77 | 243,900 |
| 78 | 244,200 |
| 79 | 244,500 |
| 80 | 244,700 |
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、産山村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年産山村条例第24号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
| 職種 | 基礎号給 | 上限 |
| 運転手 | 1-15 | 1-59 |
| 一般事務補助員 | 1-1 | 1-15 |
| 保育園調理員 | 1-5 | 1-49 |
| 給食センター調理員 | 1-5 | 1-49 |
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日からする。
附 則(令和5年12月7日規則第20号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月29日規則第3号の1)
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この規則は、令和6年4月1日年から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第21号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第5号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。