○産山村会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和2年3月27日規則第8号) |
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目次
附則
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年産山村条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、産山村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年産山村規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第4条第1項]
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
[第6条]
2 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日は、その月の25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(通勤手当)
第12条 条例第6条において準用する産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 条例第7条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第14条 条例第7条において準用する給与条例第12条第1項及び同条第2項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条4項の規則で定める時間及び同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
[条例第7条] [給与条例第12条第1項]
(休日勤務手当)
第15条 条例第8条において準用する給与条例第13条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第16条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年産山村規則第5号の1)第6条第1項に規定する勤務とする。
(期末手当)
第17条 条例第11条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第18条 条例第11条の2において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 条例第13条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
[条例第13条]
(時間外勤務に係る報酬)
第20条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第21条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第22条 条例第19条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
[条例第24条第1項] [給与条例第19条第4項]
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
[条例第19条]
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
[条例第20条]
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
[条例第21条]
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
[条例第22条]
(勤勉手当)
第23条 条例第19条の2において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給)
第24条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の25日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月5日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(休職時等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第27条 条例第21条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が産山村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償の額)
第29条 条例第23条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1か月の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月の勤務日数が14日以上の者 1月につき、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額とする。)
(2) 1か月の勤務日数が5日以上14日未満の者 1月につき、給与条例第11条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額の2分の1の額
[給与条例第11条]
(3) 1か月の勤務日数が5日未満の者 支給しない。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和3年3月23日規則第1号の1)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日規則第19号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月29日規則第3号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第20号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | |
28 | 224,300 | 263,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | |
30 | 226,700 | 264,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | |
33 | 230,000 | 267,000 | |
34 | 231,100 | 267,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | |
36 | 233,300 | 269,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | |
40 | 237,300 | 272,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | |
42 | 239,100 | 273,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | |
44 | 240,700 | 275,300 | |
45 | 241,400 | 276,000 |
別表第2(第3条関係)
職種 | 単位 | 金額 |
外国語指導助手(初年度) | 月額 | 335,000円 |
外国語指導助手(2年目) | 月額 | 345,000円 |
外国語指導助手(3年目) | 月額 | 355,000円 |
外国語指導助手(4年目以降) | 月額 | 360,000円 |
地域おこし協力隊 | 月額 | 193,000円 |
地域おこし協力隊統括員 | 月額 | 254,000円 |
学校教育指導主事 | 月額 | 170,000円 |
地域人権教育指導員 | 月額 | 170,000円 |
天文台指導員 | 月額 | 170,000円 |
介護支援専門員 | 月額 | 300,000円 |
森林専門員 | 日額 | 11,000円 |
別表第3(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 1 | 1 | 21 |
専門事務 | 2 | 1 | 2 | 17 |
医療事務職員 | 1 | 5 | 1 | 25 |
看護師 | 1 | 17 | 2 | 20 |
准看護師 | 1 | 9 | 2 | 12 |
栄養士 | 1 | 17 | 2 | 20 |
保健師 | 2 | 1 | 2 | 22 |
保育士 | 1 | 9 | 2 | 25 |
図書館司書 | 1 | 5 | 1 | 25 |
学習支援員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
放課後児童クラブ指導員 | 1 | 13 | 1 | 41 |
放課後児童クラブ補助員 | 1 | 1 | 1 | 21 |