○産山村鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成25年3月13日要綱第1号の1) |
|
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、産山村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣であって、村が定める被害防止計画の対象となっているもの(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲に関すること。
(2) 有害鳥獣の被害防護柵の設置に関すること。
(3) その他有害鳥獣の被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 村長が村職員のうちから指名する者
(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、産山村猟友会が推薦する産山村猟友会の会員のうちから村長が任命するもの
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3 隊員の定数は、40人以内とする。
4 隊員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(隊長)
第4条 実施隊の隊長は、経済建設課長の職にある者をもって充てる。
(解任)
第5条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。
(2) 正当な理由なく村長の出動命令に応じないとき。
(3) その他村長が特に解任の理由があると認めるとき。
(報酬及び費用弁償)
第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償については、産山村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)の定めるところにより支給する。
(報告)
第7条 隊員は、第2条各号に掲げる業務を実施したときは、業務報告書(別記様式)により、村長に対し、その内容を報告するものとする。
[第2条各号]
(災害補償)
第8条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の公務上の災害に対する補償(当該隊員が加入する保険、共済等によって補償が行われない部分に限る。)については、熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和47年熊本県指令第320号)に定めるところによる。
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、経済建設課に置く。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第2号の2)
|
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。