○産山村鳥獣被害防止対策協議会設置要綱
(平成25年3月13日要綱第1号の2)
(目的)
第1条 有害鳥獣による農林水産物の被害が増加している事態に対処するため、農林水産物に及ぼす被害防止対策を推進することを目的として産山村鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 野生鳥獣の生息状況及び野生鳥獣による被害状況調査に関する業務
(2) 野生鳥獣による被害防止対策に関する業務
(3) 野生鳥獣による被害防止に係る普及啓発に関する業務
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な業務
(構成)
第3条 協議会は次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 産山村長
(2) 産山村経済建設課長
(3) 産山村農業委員会長
(4) 阿蘇農業協同組合
(5) 産山村猟友会長
(6) 阿蘇地域振興局 農業普及・振興課
(7) 地域の代表者
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 会長にあっては産山村長をもって充て、副会長及び監事にあっては前条の会員の中から協議会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の任期)
第5条 協議会の役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行うものとする。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 業務執行及び会計の状況を監査すること
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを協議会に報告すること
(役員の解任)
第7条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、協議会の議決を経て、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき
(役員の報酬)
第8条 役員は、無報酬とする。
(総会)
第9条 協議会は原則として年一回総会を開催するものとする。その他は必要に応じ会長が召集する。
2 総会の議長は、会長が務める。
3 総会では次の事項を協議する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定に関すること
(2) 事業報告及び収支決算に関すること
(3) 各種補助事業実施に関すること
(4) 有害鳥獣被害対策等に関すること
(5) その他協議会の運営に関する必要な事項
4 総会には、必要に応じて意見を求めるため、会員以外を出席させることができる。
(監査等)
第10条 毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、総会開催までに監事に提出し、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
(業務の執行)
第11条 協議会の業務の執行の方法については、この要綱で定めるもののほか、次の各号に掲げる規定による。
(1) 会計処理規定
(2) 事務処理及び文書取扱規定
(3) 公印取扱規定
(4) 財産管理規定
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、産山村経済建設課内に置く。
(雑則)
第13条 協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。