○産山村第三セクター運営等資金貸付条例
(令和2年6月25日条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、第三セクターに対し、経営改善を図るため並びに新型コロナウイルス感染症の影響によりひっ迫する資金繰り等の支援を目的に、事業運営等の資金を貸付し、良好な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 前条の第三セクターとは、株式会社うぶやま(以下「株うぶやま」という。)をいう。
(貸付の対象)
第3条 この条例による貸付の対象は、株うぶやまが事業運営等に必要な資金を貸付するものとする。
(貸付額の限度額等)
第4条 貸付の限度額は、20,000千円以内とする。
2 貸付の条件は、別表のとおりとする。
(貸付の申請)
第5条 この貸付を受けようとするときは、規則で定めるところにより村長に対し、貸付申請をしなければならない。
(貸付決定)
第6条 村長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付すべきものと認めたときは、その貸付を決定し、申請者に通知しなければならない。
(貸付決定の取消等)
第7条 村長は、株うぶやまが次の各号にいずれかに該当するときは、貸付決定の全部又は一部取消しし、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この条例の趣旨に反し、又は正当な理由なく貸付条件に従わないとき。
(2) 運営が適当でないと認められるとき。
(繰上償還)
第8条 不正な申請により、貸付を受けた場合、村長は繰上償還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
貸付利率無利子
償還期間(据え置き期間を除く。)10年以内
据置期間3年以内