○産山村不妊治療費等助成事業実施要綱
(令和2年12月1日告示第88号)
改正
令和5年2月24日告示第12号
令和7年9月25日要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化対策の一つとして、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、不妊治療等に必要な経費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、次世代育成の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不妊治療等」とは、次の各号に掲げる一般不妊治療、体外受精及び顕微授精をいう。
(1) 一般不妊治療とは、医療保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査や治療効果を確認するための検査等治療の一つとして実施される検査を含む。)のうち、第3号を除いたもの。
(2) 人工授精とは、一般不妊治療のうち、排卵日に精子を医学的な方法で子宮に注入する治療行為をいう。ただし、次のアからウに掲げる治療法は助成の対象としない。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できずかつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 体外受精とは、医療保険が適用される不妊治療のうち、通常は体内で行われる卵子と精子の受精を体の外で行い、受精  分割した卵を子宮内に移植する治療行為をいい、顕微授精とは、医療保険が適用される不妊治療のうち、受精に顕微鏡を使う体外受精をいう。ただし、次のアからウに掲げる治療法は助成の対象としない。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できずかつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻以外の第三者の卵子を受精させて当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
2 この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
3 この要綱において「自己負担金」とは、対象者の不妊治療等について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受けるものについては、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。
(対象者)
第3条 一般不妊治療に要する費用の助成を受けることができる者は、一般不妊治療等を受けた日及び申請日において、次の各号のいずれにも該当する者をいう。ただし、人工授精については、第3号の規定を除く。
(1) 法律上、婚姻関係にある夫婦
(2) 夫及び妻の両方又はいずれか一方が、産山村に住所を有し、かつ、居住している者で、今後も居住予定のものとする。
(3) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である者
(4) 検査及び治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。ただし、43歳の誕生日前日は42歳とみなす。
(5) 村税及び公共料金の滞納がない者
(6) 他の自治体において同一の助成を受けていない者(熊本県の助成を除く。)
2 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の助成を受けることができる者は、当該治療等を受けた日及び申請日において、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 法律上、婚姻関係にある夫婦
(2) 夫及び妻の両方又はいずれか一方が、産山村に住所を有し、かつ、居住しているもので、今後も居住予定のものとする。
(3) 不妊治療を行う医療機関として適当と認めたものによって特定不妊治療が必要であると認められ、当該医療機関において特定不妊治療を受けている者
(4) 検査及び治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。ただし、43歳の誕生日前日は42歳とみなす。
(5) 村税及び公共料金の滞納がない者
(6) 他の自治体において同一の助成を受けていない者(熊本県の助成を除く。)
(助成額及び期間)
第4条 一般不妊治療は、対象者が不妊治療等を受けた日の属する年度ごとに、負担した自己負担金に対して5万円を限度に助成する。
2  一般不妊治療は、通算5年間を限度として助成する。
3 特定不妊治療は、対象者が不妊治療等を受けた日の属する年度ごとに負担した自己負担金に対して15万円を限度に助成する。
4 特定不妊治療は、通算5年間を限度として助成する。
(助成の申請等)
第5条 この要綱により、不妊治療費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費等助成事業申請書(以下「申請書」という。)(第1号様式)を、村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特定不妊治療については第7号の規定は除く。
(1) 不妊治療費等助成事業医療機関証明書(第2号様式)(特定不妊治療費助成申請の場合、熊本県知事に提出する「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写しが提出できる場合は、この証明書に代えることができる。)
(2) 不妊治療費等助成事業保険薬局等証明書(第3号様式)(処方箋に基づく薬剤の処方がある場合のみ。)
(3) 戸籍上の夫婦であることを証明できる書類(1ヶ月以内に発行されたもの)
(4) 住民票など住所を確認できるもの。ただし、村長が申請者の住民基本台帳を閲覧する殊に、申請者が同意した場合には添付を省略することができる。
(5) 不妊治療等に要した費用の領収書(熊本県が実施する特定不妊治療費助成事業のため原本を提出する場合は、写しを提出すること。)
(6) 被保険者証のコピー
(7) 熊本県特定不妊治療費助成事業承認通知書の写し(特定不妊治療費助成申請の場合のみ。)
3 前項の申請書は、不妊治療等を受けた日の属する年度の末日までに提出するものとする。ただし、特別な事情がある場合を除く。
4 村長は、前項の申請書を受理した場合において、速やかにその内容の審査を行い助成金の給付を決定したときは、申請者に不妊治療費等助成決定通知書(第4号様式)により通知する。
5 村長は、前項の通知を受けた者から申請があった場合において、当該年度においては、この条2項の(3)及び(4)の書類の添付を省略させることができる。
6 村長は、この条4項及び5項の申請書を受理した場合において、その内容の審査を行い、助成金の給付を行わないことを決定したときは、不妊治療費等助成不承認決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。
7 村長は、本事業の適正な執行を管理するため、不妊治療費等助成事業台帳(第6号様式)を備えるものとする。
(不妊治療費等の返還等)
第6条 村長は、偽り、その他不正な手段により不妊治療費等の助成を受けた者があるときは、その者から、助成金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月24日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月25日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
不妊治療費等助成事業申請書

様式第2号(第5条関係)
不妊治療費等助成事業医療機関証明書

様式第3号(第5条関係)
不妊治療費等助成事業保険薬局等証明書

様式第4号(第5条関係)
不妊治療費等助成決定通知書

様式第5号(第5条関係)
不妊治療費等助成不承認決定通知書

様式第6号(第5条関係)
不妊治療費等助成事業台帳