○産山村早産予防対策事業実施要綱
(令和2年12月1日要綱第21号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の健康保持・増進及び感染症(絨毛膜羊膜炎及び歯周病)の早期発見及び必要なケアを図るため、また早産による低出生体重児の出生を減少させるため、早産予防対策事業(妊婦及び配偶者の検査及び健康診査)の実施及び助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、産山村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村の住民基本台帳に記録されている妊婦及びその配偶者とする。ただし妊娠の届出後、村内に転入した者で転入前の住所地で、既に公費により本事業における検査及び健康診査を受診していた者は対象としない。
(事業の実施及び助成の対象)
第3条 この事業の実施及び助成の対象となる診査は、次の各号のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)における膣分泌細菌検査
ア 妊婦健診の初回受診時に、絨毛膜羊膜炎に係る塗沫検査(BVスコア)による膣分泌細菌検査
(2) 妊婦及び配偶者の歯科健康診査(以下「歯科健康診査」という。)
ア 問診
イ 歯科健康診査及び歯周疾患検査
ウ 歯科相談
(助成額)
第4条 この事業における助成額は、妊婦健診における膣分泌細菌検査、及び歯科健康診査に係る費用の全額とする。ただし、助成の回数は、次の各号のとおりとする。
(1) 妊婦健診における膣分泌細菌検査の実施及び助成は、妊婦1人につき1回とする。
(2) 歯科健康診査の実施及び助成は、妊婦及びその配偶者1人につき1回とする。
(助成の申請)
第5条 助成の対象となる妊婦及び配偶者のうち、助成を受けようとする者は、産山村早産予防対策事業助成申請書(以下「申請書(様式第1号)」)を村長に提出しなければならない。
(助成の決定等)
第6条 村長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに審査を行い、 交付または不交付を決定したときは、産山村早産予防対策事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、申請内容を審査し適当と認めるときは、産山村早産予防対策事業受診券(以下「受診券(様式第3号)」)を交付するものとする。
(助成の方法)
第7条 受診券の交付を受けた者が、実施医療機関で当該健康診査を受診した場合、村長は、当該健康診査を受けた者に助成すべき費用を助成する。
また、その者に代わり当該医療機関に支払うこともできる。
(受診券の利用の制限)
第8条 受診券は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に該当することになった日の翌日から利用することができない。
(1) 本村に住所を有しなくなったとき。
(2) その他助成資格を失ったとき。
(助成金の返還)
第9条 村長は、虚偽の申請、その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。