○産山村畜産経営持続化支援事業補助金交付要綱
(令和3年3月4日要綱第4号)
改正
令和3年10月4日要綱第16号
令和5年1月19日要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの影響により子牛の販売価格が低迷し、農業所得の減少や生産意欲の衰退を招いている村内の畜産農家の持続的な畜産経営の安定と農業所得の向上を図ることを目的に、繁殖雌牛の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助するものとする。また、その交付については、産山村補助金等交付規則(平成8年産山村規則第10号)に定めるものほか、この要綱に定めるところよる。
(事業)
第2条 事業に関しては、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)及び産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象と対象期間)
第3条 補助の対象となるのは、熊本県、畜産農業協同組合又は農業協同組合の肉用牛導入事業等を活用した繁殖雌牛の導入とする。
2 補助の対象となる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に導入したものとする。
(事業実施主体の要件)
第4条 事業実施主体は、次の各号を満たす者とする。
(1) 村内の肉用牛繁殖経営を行う農業者又は法人格を有した農業経営体であること。
(2) 経営の継続を前提とした繁殖雌牛の導入を行う者であること。
(3) 本村における村税のほか公的納付が未納でないものであること。なお、前述の範囲は世帯とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、繁殖雌牛の導入に際し、1頭当たり50,000円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 繁殖用家畜貸付契約書
(2) 子牛登記事項証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは、事業実施主体に対して交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 事業実施主体は、補助金の交付の請求をしようとするときは、交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、提出された交付請求書を受理し、適当と認めたときは、事業実施主体に補助金を交付するものとする。
(関係書類の整備保存)
第9条 事業実施主体は、当該補助事業の実施に関する帳簿類を常に整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業実施主体は、前項の書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体が、虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業実施主体が、繁殖用家畜貸付契約書に記載された貸付期間(5年間)内に、当該繁殖雌牛を譲渡、転売、転貸等の行為を行ったとき。ただし、当該繁殖雌牛の盗難、失踪、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合は除く。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月4日要綱第16号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年1月19日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号

様式第2号(第7条関係)
様式第2号

様式第3号(第8条関係)