○産山村特用林産経営持続化支援事業補助金交付要綱
(令和3年3月4日要綱第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの影響による特用林産物の価格の下落緩和と生産者の経営安定及び次期作に向けた生産意欲の向上を図ることを目的に、椎茸種駒の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)及び産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施基準)
第2条 補助事業の実施基準は、次の各号に示すとおりとする。
(1) 事業実施主体となる者は、村内の椎茸生産者とし、かつ、次期作に取り組むことを目的として1万駒以上の椎茸種駒を購入した農業者とする。
(2) 事業実施主体となる農業者は、本村における村税のほか公的納付が未納でない者とする。なお、前述の範囲は世帯とする。
(3) 補助の対象となる期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に種駒購入を行ったものとする。
(4) 補助対象事業は、原則として当該年度内に完了するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助率は、椎茸種駒の購入に際し、1駒につき1/3以内とする。ただし、補助金の上限額は、1駒につき1円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、村費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 種駒購入に係る見積書
(2) 誓約書
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認められ、補助金の交付を決定したときは、事業実施主体に対して村費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 事業実施主体は、事業実施年度の3月31日までに、実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(関係書類の整備保存)
第7条 事業実施主体は、当該補助事業の実施に関する帳簿類を常に整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業実施主体は、前項の書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 次期作の生産に取り組まなかったとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号

様式第2号(第5条関係)
様式第2号

様式第3号(第6条関係)