○産山村中山間農業モデル地区支援事業実施要綱
(平成31年4月1日要綱第20号)
(目的)
第1条 この要綱は、急傾斜地等の生産条件が不利な中山間地域において、様々な課題を解決するために農業振興を図るモデル地区を設定し、田畑・農道・水路等の整備や牧野の維持・管理体制の持続化、農作物に関する獣害対策、都市と農村の交流等に取り組むことにより、村内における農作業の省力化や農業所得の向上、認知度及び付加価値の向上等を図る地域の取組を総合的に支援することで、持続可能な中山間地域農業を目指すための交付金の交付に関し、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号。以下「規則」という。)及び産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第1号。以下「要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(支援の内容)
第2条 本事業の実施期間や対象地域等の支援の内容は、熊本県中山間農業モデル地区支援事業実施要領に準じるものとする。
(調査・指導等)
第3条 村は、必要に応じて事業主体等に対し、事業の実施状況及び経理内容等について報告を求めることができるものとする。この場合において、必要があると判断したときには、関係する資料の提出を求め、現地調査等を実施することができるものとする。
2 事業主体等は、村の求めに応じ、調査等に協力するものとする。
(その他)
第4条 本事業の実施については、規則、要項及びこの要綱に定めるもののほか、必要に応じて別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。