○産山村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(令和3年4月1日要綱第6号) |
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(趣旨)
第1条 産山村は、地域おこし協力隊員の起業及び事業承継を支援するとともに、村への定住及び村の活性化を図るため、村内で起業及び事業承継する地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村税等について滞納がある者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊員(産山村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年12月20日要綱第11号)第3条の地域おこし協力隊の隊員をいう。次号において同じ。)の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊員の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件等)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき1年度に限るものとする。
(1) 村内で起業及び事業承継すること
(2) 事業内容が村の活性化に資すること
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業及び事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1千円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、産山村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 見積書
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、産山村地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ産山村地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(別記様式第5号)に第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、村長の承認を受けなければならない。
[第6条各号]
(1) 補助事業を中止しようとするとき
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
(変更決定)
第9条 村長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、産山村地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、当該変更申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、産山村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(別記様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式第8号)
(2) 収支決算書(別記様式第9号)
(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(4) 実施写真
(5) その他村長が必要と認める書類
2 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の確定)
第11条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、産山村地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(別記様式第10号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、確定した補助金額を 請求しようとするときは、産山村地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(別記様式第11号)によるものとする。
(概算払)
第13条 この補助金は、補助事業者より申請があったときは、補助交付決定額の10分の8以内について概算払により交付できるものとする。
(補助金の返還)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき
(2) 隊員退任後1年以内に、自己の都合によって村外に転出したとき
2 村長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、前項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは、全額を返還させることができる。
3 村長は、第1項第2号の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助事業者等から申し出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。