○産山村畜産環境保全に関する条例
(令和3年7月30日条例第19号)
(目的)
第1条 この条例は、畜産環境について、産山村の基本的な考え方を定め、事業者の責務等を明らかにすることにより、地域と畜産業の共存及び地域に根差した畜産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 畜産環境 家畜排せつ物(家畜ふん尿、堆肥、液肥、汚水等)と環境の関わり方をいう。
(2) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境をいう。
(3) 畜舎等 牛舎、豚舎、鶏舎等の家畜収容施設、搾乳施設、堆肥舎、放牧施設その他附属施設をいう。
(4) 事業者 村の区域内に畜舎等を建設(新設又は増設をいう。以下同じ。)する者をいう。
(5) 公害 環境への負荷のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。
(6) 地域住民等 畜舎等の建設予定地周辺の村民及び利害関係者をいう。
(条例の解釈適用)
第3条 この条例は、事業者の適正な事業活動を制限するものではない。
(条例の適用範囲)
第4条 この条例は、産山村内において畜産業を営む者に適用する。ただし、第7条から第11条までの規定は、家畜ふん尿の年間発生量が1000トン以上である事業者に適用する。
(基本理念)
第5条 村の畜産環境の保全に関する基本的な考え方は、次のとおりとする。
(1) 畜産業は、その事業活動により、環境若しくは人の健康又は生活環境に様々な影響を与えるものであることを認識し、村民が健康で文化的な生活ができるよう配慮しなければならないこと。
(2) 地域と畜産業の共存を図るためには、地域住民、事業者、行政等が互いに尊重し、協働により共に発展できるよう取り組まなければならないこと。
(3) 畜産環境の問題には、事業者、行政等の適切な対応と地域住民の理解が極めて重要であり、互いに協力し、その問題の解決に取り組まなければならないこと。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動において、公害を未然に防止し、畜産環境を保全するため、自己の責任と負担において、必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、その事業活動において、畜産環境の問題に係る紛争が生じたときは、その解決に向けて、誠意をもって対処しなければならない。
(事前協議)
第7条 事業者は、畜舎等を建設しようとするときは、あらかじめ村長と協議をしなければならない。
2 事業者は、前項の協議において、当該畜舎等を建設することによる環境若しくは人の健康又は生活環境への影響及びそれに対する配慮の方策(以下「環境等への配慮の方策」という。)を示した事前協議書を村長に提出しなければならない。
3 事業者は、環境等への配慮の方策について、あらかじめ地域住民等に説明を行い、地域住民等の意見を聴くとともに、合意を得るように努め、その結果を説明会結果報告書により村長に提出しなければならない。
4 村長は、前項に規定する報告書の提出があったときは、事業者に対して、必要な助言及び指導を行うことができる。
5 村長は、前項に規定する必要な助言及び指導に関して、必要があると認めるときは、事業者に資料の提出を求めることができる。
(覚書の締結及び協議事項の遵守)
第8条 村長と事業者は、前条で協議した内容について、必要に応じて覚書を締結することができる。
2 事業者は、必要に応じて、地域住民等及び事業予定地の行政区と調整を図り、覚書を締結するよう努めるものとする。
3 事業者は、協議結果及び覚書事項を遵守して事業を行わなければならない。
(事前協議手続の終了)
第9条 事前協議に係る手続きは、次に掲げる場合をもって終了する。
(1) 第7条第4項に規定する指導がなかった場合
(2) 前条第1項及び第2項に規定する覚書の締結があった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境等への配慮の方策が十分になされていると村長が認める場合
2 村長は、事前協議に係る手続きが終了したときは、事業者に対して、事前協議終了通知書を交付するものとする。
(勧告)
第10条 村長は、事業者が事前協議書又は説明会結果報告書を提出しない場合若しくは第7条第1項に規定する協議又は同条第4項に規定する指導を受け入れない場合は、当該書類の提出若しくは指導又は協議を受け入れるよう勧告することができる。
2 村長は、前項の勧告に事業者が従わない場合は、当該勧告について、事業者に弁明の機会を与える等の手続きを経たうえで、その内容を公表することができる。
(施行規則への委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。