○産山村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
(令和3年12月10日条例第25号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、村において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の範囲)
第2条 村長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、産山村税条例(昭和25年4月1日産山村条例第25号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定により固定資産税を課さない期間は、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3箇年度とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月31日条例第16号)
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この条例は、令和6年3月31日から施行する。