○地域資源活用加工施設の設置及び管理に関する条例
(令和4年2月7日条例第2号) |
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(設置の目的)
第1条 この条例は、産山村にある自然素材や作物を有効的に活用し、独自の生産品や加工品を造ることにより、農産物の有効的利用を促進し、農家の所得向上を図ることを目的として、地域資源活用加工施設(以下「本施設」という。)を設置し、その設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 地域資源活用加工施設(産山村大字大利656番地3)
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、本施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって、村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に本施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 本施設の利用の許可に関する業務
(2) 本施設及び付帯設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が本施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。