○産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱
(令和5年7月3日教委要綱第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、村外の大学等に在学する大学生等に対し、物価高騰等の影響を受け、経済的理由により就学の継続を断念することのないよう電力・ガス・食料品等の一部に対して給付金を支給し、学生生活を支援することに関し、産山村補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村外学生等支援給付金とは、前条の目的を達成するために、産山村(以下「村」という。)が支給する給付金をいう。
(2) 大学等とは、文部科学省認定の国公私立大学(短期大学を含む、大学院を除く)、高等専門学校(4・5年課程)及び専修(専門)学校(学校教育法の教育施設で都道府県知事・教育委員会・文部科学省許認可・公共職業能力開発施設・職業訓練施設を含む)をいう。
(3) 大学生等とは、基準日において大学等に在籍している者をいう。
(4) 賃貸住宅等とは、家賃等を支払って入居する賃貸住宅(アパート、マンション等)、下宿及び寮のことをいう。
(給付対象者)
第3条 本給付金の給付対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する大学生等とする。
(1) 令和5年6月1日時点(以下「基準日」という。)において大学等に在籍し、申請時において引き続き在籍している大学生等
(2) 基準日において賃貸住宅等に居住している大学生等
(3) 大学生等を扶養する者が本村に住所を有し居住している場合
(給付等)
第4条 村長は、前条に定める給付対象者に、3万円を1人につき1回限り給付する。
(申請受付期間)
第5条 給付対象者に対して支給する村外学生等支援給付金に係る村の申請受付期間は、令和5年7月18日から令和6年1月31日までとする。
(申請等)
第6条 村外学生等支援給付金の支給を希望する給付対象者は、産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請の際に、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1) 大学生等であることを証明する書類(学生証の写し又は在学証明書等)
(2) 大学生等が村外(賃貸住宅等)に居住していることを確認できる書類(賃貸住宅の契約書の写等)
(3) その他村長が必要と認める書類
(給付決定)
第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容の調査及び審査を行い、適切であると認めるときは、産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により給付対象者に通知するものとする。
2 村長は、前項の調査及び審査により、支給することが適当でないと認めるときは、産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

(取消及び返還)
第8条 村長は、虚偽の申請、その他不正な手段により村外学生等支援給付金の支給を受けた者に対し、産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給決定取消通知書(様式第4号)により全額又は一部の給付取消を行うことができる。
2 前項に規定する取消に伴う返還は、産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金返還命令書(様式第5号)により行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。
様式第1号(第6条関係)
産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給決定通知書

様式第3号(第7条関係)
産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金不支給決定通知書

様式第4号(第8条関係)
産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給決定取消通知書

様式第5号(第8条関係)
産山村村外学生生活電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金返還命令書