○教育長職務代理者の指名に関する規則
(令和5年1月24日教委規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定による教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者)
第2条 教育長職務代理者は、委員の中から教育長が指名する。
2 教育長職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長の職務を行う。
4 職務代理者は、教育長の職務を代理するに当たり、自ら教育委員会事務局を指揮監督し事務を執行することが困難である場合は、必要と認める事務を、あらかじめ教育長が指名する事務局の職員に委任することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。