○産山村教育委員会会議規則
(令和5年1月24日教委規則第2号)
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 会議の招集(第2条)
第3章 会議(第3条-第12条)
第4章 会議録(第13条-第15条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会議の招集
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事件を告示するものとする。ただし、会議の招集が、急施を要するため告示をするいとまがない場合は、この限りでない。
3 会議招集の後に急施を要する事件があるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ通知した事件以外の事件を会議に付することができる。
4 委員2名以上の者から、書面で会議に付すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときは、教育長は、これを招集しなければならない。
第3章 会議
(開会及び閉会)
第3条 会議の開会、開議、休憩または閉会は、教育長がこれを宣告する。
2 教育長が開会又は開議を宣告する前及び休憩または閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。
(会議の順序)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 議事録署名委員の指名
(3) 前回議事録の承認
(4) 教育長の報告
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第5条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、賛成多数と認めたときは、これを議題としなければならない。
(発言の許可)
第6条 動議を提出し、または討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(発言の範囲)
第7条 1議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第8条 請願し、又は陳情しようとする者は、教育長の許可を得て、会議において事情を述べることができる。
(採決)
第9条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決は、順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、会議に諮って投票で行うことができる。
(原案修正の動議)
第10条 修正の動議は、原案に先立って可否を決するものとする。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第11条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議運営に関し必要な事項)
第12条 この章に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第4章 会議録
(会議録の作成)
第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。
(会議録に記載しない事項)
第14条 会議録には、次に掲げる事項は記載しない。
(1) 秘密会に係る議事
(2) 委員が取り消した発言
(会議録に関し必要な事項)
第15条 この章に定めるもののほか、会議録に必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。