○産山村個人情報保護法施行条例
(令和5年3月27日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項 に規定する個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 法第87条第1項 に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、産山村個人情報保護審査会条例(令和5年産山村条例第8号)第2条に規定する産山村個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、村の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のために必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(産山村個人情報保護条例の廃止)
第2条 産山村個人情報保護条例(平成16年産山村条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(産山村個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第12条第3項の規定によるその業務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関 (以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第24条から第26条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がなされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第34条第3項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。