○産山村環境基本条例
(令和5年3月8日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について産山村の基本的な考え方を定め、村民、事業者、村の責務と役割を明らかにし、環境の保全に関する施策を計画的に進め、現在および将来の村民が、健康で文化的な生活を持続的に確保できることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 「環境の保全」とは、人の活動による地球全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、村民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 「公害」とは、環境への負荷のうち、事業活動その他の人の活動に伴い生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 産山村の環境保全に関する基本的な考え方は次のとおりとする。
(1) 環境の保全は、環境への負荷が少ない資源やエネルギーを有効活用し、持続可能な循環型社会を構築することを目的として行わなければならない。
(2) 環境の保全は、村民の健康で文化的な生活を保つために必要な、健全で恵み豊かな環境を維持し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。
(3) 自然環境の保全は、人間の活動によって引き起こされる影響に配慮した環境づくりを行うとともに、自然と人とのふれあいの場を確保し、自然と人が共生できる社会の実現を目的として行わなければならない。
(4) 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに、村民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で重要であることから、あらゆる事業活動及び日常生活において密接に関わっていることを認識し、地球環境に配慮した活動に積極的に取り組まなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条に定める基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 村は、基本理念にのっとり、施策の実施に当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全に努めなければならない。
3 村は、環境の保全に関する教育及び情報の提供その他広報活動を通じて、村民の環境に対する意識向上に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全について、自己の責任と負担において、必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、自然環境及び生活環境への配慮その他環境の保全に自ら努めるとともに、村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(村民の責務)
第6条 村民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 村民は、自然環境への配慮その他環境の保全に自ら努めるとともに村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(施策の基本方針)
第7条 村は、環境の保全に関する施策の策定及び実施にあたっては次に掲げる施策の基本方針に基づき行うものとする。
(1) 公害を防止し、村民の健康を守り、安全で安心な生活環境の保全を目指す。
(2) 生態系や生物の多様性を確保するなど、豊かな自然環境の保全を目指す。
(3) 地球温暖化防止をはじめとする、地球環境の保全のための施策を積極的に進める。
(4) 環境の保全に関する教育及び広報活動を推進し、村民と事業者そして村の協働による環境の保全についての取組を進める。
(5) 資源の再利用及びエネルギーの有効利用を推進することにより、環境への負荷の少ない循環型社会の形成を目指す。
(基本計画)
第8条 村長は、環境の保全に関する施策を連携させ計画的に進めるため、環境の保全についての基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定める。ただし、既に条例等で定めのある施策との整合性については、十分考慮するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する目標
(2) 環境の保全に関する施策の展開
(3) 前2号に定めるもののほか、環境の保全に関する施策を推進するために必要な事項
3 村長は、環境基本計画の策定に当たっては、村民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 村長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 環境基本計画を変更する場合は、前3項に定められた手続きを行わなければならない。
(審議会)
第9条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、産山村環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次の事務を行う。
(1) 環境基本計画を定め、又は変更する際の村長からの意見の求めに応じること。
(2) 環境の保全についての基本的事項や重要事項について調査審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、他の法令により権限を与えられたこと。
3 審議会は前項に規定する事項に関し、村長に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織や運営について必要な事項は、別途要綱で定める。
(体制の整備)
第10条 村は、環境の保全について様々な施策を連携させ、計画的に進めるための必要な体制づくりに努める。
(広域的な連携)
第11条 村は、環境の保全についての施策のうち、地球環境の保全その他の広域的な取り組みを必要とするものについては、国や他の地方公共団体と連携し、その推進に努める。
(環境教育)
第12条 村は、村民や事業者が環境の保全についての理解を含め、環境の保全についての活動意欲が高まるように、環境の保全についての教育の充実に努める。
(情報の提供)
第13条 村は、村民や事業者が環境に関する理解を深め、環境の保全のための適切な活動を行うことを促進するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。