○産山村健康増進事業経費助成要綱
(令和5年12月12日告示第59号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19錠の2に基づく健康増進事業における対象者の検査経費の助成(以下「検査の助成」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成資格者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成資格者」という。)は、次の号に該当するものとする。
(1)本村に在住している者
(2)74歳までの者(後期高齢者医療に該当する者は対象外)
(3)直近1年以内に村が行う住民健診を受診している者
(助成額)
第3条 助成額は、8割とする。
(検査の内容)
第4条 検査項目は、高血圧個別健康教育においては血圧測定及び尿検査(食塩)とし、脂質異常症個別健康教育においては血液検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール及び中性脂肪)とし、糖尿病個別健康教育においては血糖検査、ヘモグロビンA1c検査及び糖負荷試験とする。
2 検査機関は、産山村診療所のみとする。
(申請)
第5条 助成資格者で、検査の助成を受けようとする者は、産山村健康増進事業経費助成申請書を村長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、審査のうえ資格の有無について決定するものとする。
2 村長は、前項の審査により資格の有無について決定したときは、決定通知又は却下通知により申請者に通知するものとする。
(返還)
第7条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該不正行為により助成を受けた金額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。