○産山村修学旅行費補助金交付要綱
(令和5年6月14日教委告示第5号)
(主旨)
第1条 この要綱は、学校基本法(昭和22年法律第26号)に基づき実施される修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充するため、産山村修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、産山村補助金等交付規則(平成8年産山村規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者となるものは、次の各号に定めるところによる。
(1) 産山村立産山学園に在籍する児童生徒の保護者
(2) 村内に住所を有し、村外の特別支援学校に通学する児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることが出来ない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき
(2) 要・準要保護児童生徒就学援助費に規定する修学旅行費の支給を受けているとき
(3) 他市町村の制度により、修学旅行費の補助又は免除を受けているとき
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、修学旅行精算書をもって決定することとし、保護者負担額(前期課程5,000円、後期課程10,000円)を差し引いた額とする。
2 保護者負担金の額は、物価変動等により見直すことができる。
(補助金の交付申請等の委任)
第4条 第2条第1項第1号に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を産山学園校長(以下「校長」という。)に委任するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 前条の規定により委任を受けた校長は、補助金交付申請書(様式第1―1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 第2条第1項第2号に規定する補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1-2号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付決定書(様式第2号)により校長及び第2条第1項第2号の申請者に通知し交付するものとする。
(補助金の変更申請)
第7条 校長及び第2条第1項第2号の申請者は、申請額に変更が生じた場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出し承認を受けなければならない。
(概算払い)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
(実績報告)
第9条 実績報告は、修学旅行費精算書をもって実績に変えることができる。
2 修学旅行費精算書は修学旅行実施後、速やかに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により校長及び第2条第1項第2号の申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により確定した額を超える補助金が概算払いにより交付されている場合においては、校長及び第2条第1項第2号の申請者は、当該超える部分の補助金を村長に返還しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年6月14日から施行する。
様式第1-1号(第5条関係)
修学旅行費補助金交付申請書(第1号)

様式第1-2号(第5条関係)
修学旅行費補助金交付申請書(第2号)

様式第2号(第6条関係)
修学旅行費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
修学旅行費補助金変更交付申請書

様式第4号(第10条関係)
修学旅行費補助金確定通知書