○産山村有害鳥獣捕獲活動支援事業費補助金交付要綱
(令和6年4月1日要綱第2号の4)
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成25年3月13日要綱第1号の1。以下「設置要綱」という。)に基づき、産山村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)が捕獲活動するために必要な経費を交付することに関し、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助対象者は、設置要綱第1条に規定する実施隊とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産山村有害鳥獣捕獲活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 村長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、産山村有害鳥獣捕獲活動支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(請求)
第6条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、産山村有害鳥獣捕獲活動支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(交付)
第7条 村長は、前条の請求書を受理後、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第8条 村長は、第5条第1項に規定する交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 関係法令及びこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
対象鳥獣補助金額(捕獲頭数に応じて交付)
イノシシ1頭につき2,000円
シカ1頭につき1,000円
様式第1号(第4条関係)
産山村有害鳥獣捕獲活動支援事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
産山村有害鳥獣捕獲活動支援事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
産山村有害鳥獣捕獲活動支援事業費補助金交付請求書