○産山村ふれあいセンターの設置及び管理運営に関する条例
(令和4年12月12日条例第18号) |
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(設置の目的)
第1条 この条例は、地域振興を図るために、買い物支援や多世代間の交流、移住・定住につながる総合的な窓口設置を行い、地域の抱える課題に対し包括的な支援を行うことを目的として産山村ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置し、その設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 産山村ふれあいセンター
(2) 位置 産山村大字山鹿468番地の4
(施設内容)
第3条 センターに設置する施設内容は次のとおりとする。
(1) 事務所
(2) 移住定住相談窓口・交流談話室
(3) 販売店舗部門
(4) コインランドリー
(5) 給湯室・販売倉庫
(6) トイレ
(7) 駐車場
(施設の管理運営)
第4条 前条の管理運営については、産山村が行うものとする。
2 前条第3号から第7号までについてはその利用目的を効率的に達するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3号の規定により、法人その他団体にあって、指定管理者制度による公募において村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項に定める指定管理範囲の運営業務
(2) 前号に定めるもののほか、村長が別に定める業務
(指定管理者の運営の期間)
第6条 指定管理者が第4条第2項について運営を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
[第4条第2項]
(利用範囲)
第7条 このセンターの高度利用と効果的な管理運営を図るため、村長は別に管理運営規則を定めるものとする。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、第3条第1号及び第2号については次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 第3条第3号から第6号については、産山村と指定管理者の間において定める「産山村ふれあいセンターの指定管理に関する基本協定書」のとおりとする。
(開館時間)
第9条 センターの開館時間は、第3条第1号及び第2号については午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 第3条第3号から第6号については、産山村と指定管理者の間において定める「産山村ふれあいセンターの指定管理に関する基本協定書」のとおりとする。
(利用の許可)
第10条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ運営区分による管理運営者の許可を受けなければならない。
2 管理運営者は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。
(目的外利用の禁止)
第11条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(利用料金等)
第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りではない。
2 利用料金の算定対象は別表のとおりとし、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
3 村長は指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、村長があらかじめ定めた基準に従い利用料金を減免し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は還付しない。ただし、村長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を受けようとする者、又は利用者に施設の利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) センターの施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(5) その他、公益上又は運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、施設の利用を許可せず、又は利用を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第15条 利用者がその利用を終わったとき、又は前条の規定により施設の利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちにその利用場所を現状に回復して返還しなければならない。ただし、産山村が特に認めた場合は、この限りではない。
(損害賠償)
第16条 故意または過失によって施設等を滅失し、又は損傷を与えた者は、産山村が定めるところにより、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第12条関係)
利用料金の算定対象項目
項目 | 算定対象 |
ランドリー | 施設設備等の維持管理費、電気、水道及び洗剤使用料 |
駐車場 | 施設の維持管理費 |