○産山村林業振興推進事業費補助金交付要綱
(令和6年10月1日告示第25号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、産山村の林業振興を図るため林業振興推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)及び産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「林業従事者」とは、林業の作業に従事する個人をいう。
2 この要綱において「林業事業者」とは、林業の作業を請負う法人、及び個人事業主をいう。
3 この要綱において「特用林産物生産農家」とは、山林から生産される産物のうち木材以外のきのこ類、木炭、竹、桐などの産物を生産している者をいう。
(交付対象者及び交付対象経費等)
第3条 交付対象者は本村に住所を有し、村内で林業に従事する者とし、次の各号に該当する者とする。
(1)村税等に滞納がない者であること。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又はそれらと関係を有しない者であること。
2 交付対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。(1)事業計画書(2)誓約書
(1)事業計画書
(2)誓約書
(3)その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請に係る補助事業が産山村農林業振興推進事業に係る補助金交付審査会の審査において、適正であると認められ、補助金の交付を決定したときは、交付決定者に対し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(事業の変更等)
第6条 交付決定者の事業内容又は補助金の額に変更が生じるときは、補助金変更申請書 (様式第5号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は第1項の申請が適正であると認められた場合は、速やかに、補助金変更承認通知書(様式第6号)又は、補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、交付対象経費の購入等を完了した後1ヵ月以内、又は当該年度末までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(関係書類の整備保存)
第8条 交付決定者は、事業で購入した機械等に関する帳簿類を常に整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 交付決定者は、前項の書類について、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(成果等の報告及び検証)
第9条 交付決定者は、事業実施後に、村長から事業実施の成果等について調査を受けた場合には、報告をしなければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金により購入した物品を転売又は譲渡したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は告示の日から施行する。
2 この要綱は令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則別表第1(第3条関係)
交付対象経費
(事業メニュー) | 補助金交付の対象となる経費 | 対象機械・器具等の範囲 | 事業実施主体及び補助率 | R6~R7年度の補助金上限額 | |
補助対象者 | 補助率 | ||||
①担い手の技能講習支援 | チェーンソーや特殊伐採車等の講習費
※この事業メニューの活用は、1講習1回限りとする。 | チェーンソー、玉掛け、ユニック等
(自動車大型免許取得は除く) | 林業従事者
特用林産物生産農家 | 定額 | 15千円
(1講習あたり) (補助金上限額を下回る場合は実費とする。) |
②安全装備購入支援 | 安全装備品等の購入費
※この事業メニューの活用は、1名分1回限りとする。 ※いずれも新品に限る。 | 林業用ヘルメット、林業用ジャケット、防護ズボン、防護チャップス、防護ブーツ、防振手袋 | 林業従事者
林業事業者 特用林産物生産農家 | 50%以内 | 200千円 |
③作業機械購入支援 | 森林整備又は特用林産物の生産に必要な機械の購入費
※この事業メニューの活用は、1申請1回限りとする。 なお、過去に本事業メニューで購入した同種の機械は7年が経過するまでは申請できないものとする。 ※中古機械の場合は、農林業機械販売業者からの購入とし、残存耐用年数が2年以上あること。 | チェーンソー(講習を修了した者に限る)
薪割り機 | 林業従事者
特用林産物生産農家 | 50%以内 | 100千円 |
チェーンソー(講習を修了した者に貸与する場合に限る) | 林業事業者 | 300千円 | |||
林内作業車
木材粉砕機 グラップル(アタッチメントのみ) | 林業従事者
林業事業者 特用林産物生産農家 | 2,000千円 | |||
椎茸乾燥機 | 特用林産物生産農家 | 1,000千円 | |||
④クヌギ林整備支援 | きのこ類の種駒の購入費
※この事業メニューは毎年申請可能とする。 | きのこ類の種駒 | 特用林産物生産農家 | 50%以内(100円未満切捨て) | 200千円 |
備考 事業メニューの担い手の技能講習支援、安全装備購入支援、作業機械購入支援については、他の補助事業との併用はできないこととする。
附 則(令和7年3月28日告示第11号)
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1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱による別表第1の規定は、令和7年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。