○うぶやま遊学推進チーム設置要綱
(令和7年3月10日教委告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 うぶやま遊学(産山村山村留学制度)実施要綱(以下「うぶやま遊学実施要綱」という。)に基づき、村長はうぶやま遊学の推進及び制度設計の構築等のためにうぶやま遊学推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(推進チーム)
第2条 推進チームは、うぶやま遊学の実現及び制度設計の構築等に向けて。以下の事項を協議する。
(1) うぶやま遊学の制度内容の構築・変更等に関すること
(2) うぶやま遊学の評価に関すること
(3) うぶやま遊学に係る課題事項の解決に関すること
(組織)
第3条 推進チームは、次に掲げる者で構成する。
(1) 社会教育委員
(2) 学校運営協議会(代表)
(3) 産山学園(代表)
(4) 産山学園PTA(代表)
(5) その他必要と認める機関・団体等
(任期)
第4条 推進チームの任期は2年とする。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 推進チームに、会長及び副会長1人を置く。
(1) 会長は、委員の互選により定める。
(2) 副会長は、会長が任命する。
(3) 会長は、会務を総理し推進チームを代表する。
(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進チームは、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進チームは、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 推進チームにおいて議決すべき案件があるときは、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進チームの庶務は、教育委員会において処理する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。