○産山村防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
(令和7年3月14日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村防犯カメラの設置及び運用に関する条例(令和7年産山村条例第11号)以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語は、条例の用語の例による。
(設置の届出)
第3条 村長は、カメラを設置し、又は増設しようとするときは、あらかじめ管理責任者から、産山村防犯カメラの設置に関する届出書(様式第1号)により、届出させるものとする。
(変更又は廃止の届出)
第4条 村長は前条の規定により設置した防犯カメラの内容を変更(増設を除く。)し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理責任者に産山村防犯カメラの(変更・廃止)に関する届出書(様式第2号)により、届出させるものとする。
(表示)
第5条 条例第4条第3号の規定による表示は、防犯カメラの設置個所周辺の見やすい場所に掲げるものとし、同号に規定する事項のほか設置者の名称を記載するものとする。
(目的外利用及び外部提供の届出)
第6条 管理責任者は、条例第7条第2項による画像データの外部提供を行ったときは、産山村防犯カメラの運用状況に関する届出書(様式第3号)により、次に掲げる事項を記録し、及び保存し、村長に届け出なければならない。
(1) 提供した年月日
(2) 外部提供した場合は、提供先の名称、所在地、代表者及び責任者
(3) 外部提供した場合は、提供した画像データの内容
(4) 外部提供の目的又は理由
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。